ゲノム編集食品 安全性 ヌルセグリガント
ゲノム編集食品の安全性は、どうなんですか?という人は多いと思います。
ゲノム編集された農作物の安全性チェックのうちの一つに、ヌルセグリガントといったプロセスを経て、ゲノム編集に使用された、クリスパー キャス9などの外来遺伝子が無くなっているかどうかをチェックします。
具体的にはゲノム編集を行った品種と従来からあった品種を掛け合わせることによって、次の世代の品種(子供)を作ります。それらのゲノムを調べて、クリスパー キャス9などの遺伝子編集に使ったDNAが見つからなければ、カルタヘナ法の「遺伝子組換え生物等」には該当しないということになります。その結果、遺伝子組み換え食品のような表示を義務づけされることはなくなります。
ゲノム編集の目的にした遺伝子のだけに、少しだけ変異が起きていることが確認されて、キャスクリスパー キャス9などの外来遺伝子がない場合は、従来の品種改良による遺伝子変化の場合、または、植物が自然交配して、遺伝子が変化した場合と、あまり変わりありませんので、従来の品種改良された品種でも、安全性には問題がなかったので、ゲノム編集でも、特にヌルセグリガントのケースにおいては、安全性には問題ないだろうということが言われています。
ヌルセグリガントを具体例を二つのチャートで説明します。
ゲノム編集を行った品種と従来からあった品種を掛け合わせるヌルセグリガントを行うと、例えば、4通りのゲノムの次の世代(簡単には子供)ができます。中には、親にはあった、クリスパー キャス9などの外来遺伝子が無くなっている次世代の品種があります。それを、選んで売り出します。下のチャートのオレンジのケースです。
こちらの下のチャートがいいのは、クリスパー キャス9などの外来遺伝子が分かりやすく書いてあります。結果的に、ヌルセグリガントをするための交配を経て、最終的に、クリスパー キャス9などの外来遺伝子が無くなっている次世代の品種を見つけて、それを売ります。
出典:農研機構
最近では、クリスパー キャス9の遺伝子をゲノムに挿入する必要がなくなってきました。キャス9タンパク質を人工合成し、それを細胞の中に入れることによって、今までのような外来遺伝子をDNAに挿入せずに、ターゲット遺伝子を編集ことができることになりました。*1
この場合は、最初から外来遺伝子が品種の中に入りませんので、当然、遺伝子組み換え食品扱いにはなりません。これの場合はヌルセグリガントをする必要もありませんので、さらに使いやすいです。今後、この方法がどんどん使われていくと思われます。
政府の対応
これまでの政府の対応をまとめますと、
ゲノム編集をして、外来の遺伝子が、その品種に残る場合は、
遺伝子組換え生物等である。
ゲノム編集をして、外来の遺伝子が、その品種に残らない場合は、
遺伝子組換え生物等には当てはまらない。
食品衛生法上の遺伝子組換え食品に該当しないケース
厚生労働省より、2019年3月に発表された、ゲノム編集食品の食品衛生法上の取扱いとして、
「外来遺伝子及びその一部が残存しないこと」に加えて、
「人工制限酵素の切断箇所の修復に伴う塩基の欠失、置換」、
「自然界で起こり得るような遺伝子の欠失」、結果として「1~数塩基の変異が挿入」されるものは、
食品衛生法上の遺伝子組換え食品に該当しないことが示された。
理由は、ゲノムこの程度の遺伝子変異は、自然界においても生じる上に、従来の突然変異を誘発するなどの育種技術で得られる変化との差異を見極めることが困難なこと。
[voice icon=”https://dnanohanashi.com/wp-content/uploads/2019/09/blanc_20190906_201628-300×293.png” name=”DNAパパ” type=”r”]”ゲノム編集でも、遺伝子を壊す方の手法(ノックアウト)の結果として「1~数塩基の変異が挿入」されるもの”、これらが遺伝子組換え食品に該当しないとしたのは、大きなポイントです。多少のDNAの変異、挿入があっても、ゲノム編集非表示というのは、開発側にとっては大きなメリットです。[/voice]
次に、「標的部位以外の塩基配列への変異の導入(オフターゲット)の発生」は前提とするが、従来の育種技術においても発生しており差異を見極めることが困難、かつ全ゲノム塩基配列の完全解析の実施は現状で困難なこと、従来の育種技術を用いた場合でもこれまで安全上の問題が生じていないので、人の健康への影響が問題になる可能性は非常に低いと考えられている。
[voice icon=”https://dnanohanashi.com/wp-content/uploads/2019/09/blanc_20190906_201628-300×293.png” name=”DNAパパ” type=”r”]”人の健康への影響が問題になる可能性は非常に低い”と言っている点も、大きなポイントです。[/voice]
それから、義務ではないが、ゲノム編集による品種の開発者等は厚生労働省に情報の届出をすることが求められている。
- 利用したゲノム編集技術の方法及び改変の内容
- 外来遺伝子やその一部の残存がないことの確認
- DNAの変化による、健康に悪影響を及ぼすことがないことの確認などが含まれる。
[voice icon=”https://dnanohanashi.com/wp-content/uploads/2019/09/blanc_20190906_201628-300×293.png” name=”DNAパパ” type=”l”]”開発の段階で届出必要”、これも大きなポイントです。これによって、最低でも安全性は担保されると思います。[/voice]
まとめ
ゲノム編集された品種で、クリスパー キャス9などの外来遺伝子が無いという事だけで、完全に安全性が確立されたわけではありませんが、関連記事 ”ゲノム編集食品 もうすぐ流通が解禁” でも書きましたが、安全性に関しては、特に、ヌルセグリガントのような場合は、従来の品種改良された品種と、あまり変わりがありませんので、ほぼ問題ないと思われます。
それから、消費者側としては、ゲノム編集食品の表示をして欲しいのは当然かと思いますが、ヌルセグリガントのような場合は、仮に調べたとしても自然にできた植物なのか、遺伝子組み換え技術を使った植物なのか判別が不可能なので、規制することができません。
それから、ゲノム編集のガイドラインのない国から輸入した農作物などでしたら、ほぼ100%近く、判別不能と思います。
また、ゲノム編集のガイドラインあるアメリカの場合でも、アメリカは日本同様に、ヌルセグリガントのような場合は、ゲノム編集食品の表示の必要性がありませんので、アメリカ産のゲノム編集食品が輸入される場合も、非表示なら、ほぼ100%近く、判別不能と思います。
[aside]補足
2016年にアメリカでクリスパー キャス9で作られたマッシュルームのヌルセグリガントが遺伝子組み換えとしての規制から外される。*1
[/aside]
ゲノム編集をする開発する生産者が、厚生労働省のような規制機関に正しい情報を提供しない限り、実際にゲノム編集を行ったかどうかを判断するのは難しいです。ゲノム編集食品の表示に関しては、生産者任せとなりそうです。
今後、ゲノム編集食品に対して、消費者庁や厚生労働省がどのような対応をするか引き続き注目していきたいと思います。
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